宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所

HOME » 実績紹介 » 高次脳機能障害

高次脳機能障害


7級4号:高次脳機能障害(30代男性・千葉県)

【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。
具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。
外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。

【立証ポイント】

主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。

最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。

(平成24年5月)

※ 併合の為分離しています。

1級1号:高次脳機能障害(70代男性・茨城県)

【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。

1級1号:高次脳機能障害(70代男性・茨城県)

【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。

2級:高次脳機能障害(23歳女性・群馬県)

【事案】

自転車運転中、道路にはみ出してトラックと正面衝突したもの。

【問題点】

高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。

【立証ポイント】

てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。この点、労災は週1回程度との記載はあるが状況証拠や新たな医師の意見から1日1回程度としても矛盾無く審査請求を認め1級とする、という判断であったが、自賠責は2級1号のまま変わらず。訴訟の中で常時性を訴えていくということで弁護士に引継ぎを行った。(平成20年2月)

9級:高次脳機能障害(57歳男性・茨城県) 

【事案】  
歩行中に車に撥ね飛ばされたもの。頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫との傷病名で、受傷直後に丸1日に渡る意識障害あり。

【問題点】
その後の症状改善著しいものの、家族から詳しく日常生活の状況についてヒアリングしたところ、高次脳機能障害の代表的症状である記銘力低下が見られた。

【立証ポイント】
WAIS-Rにおいて言語性・動作性に差が無く、数値としても正常範囲であったこと、症状固定時点でほぼ事故前の日常生活を取り戻していたこと、労災の認定も9級であったことなどから話し合いの結果9級10号で最終確定とした。(平成19年2月)

3級3号:高次脳機能障害(70代女性・埼玉県)

【事案】
 歩道を歩行中、後方から車に跳ねられ、頭蓋骨骨折、硬膜下血腫となった。手術は成功し命は取り留めるものの、記憶障害、認知障害、性格変化、左半身麻痺が残存する。

【問題点】
 高齢ということもあり、認知障害の程度が厳しく評価されることを予想。また「話すこと」については健常者と変わらない為、口語障害は起こっておらず、その辺もマイナス評価につながりかねない懸念もあった。

【立証ポイント】
 主治医の全面的な協力の下、遂行能力の検査を補強、ウィスコンシン・カード・ソーティング検査、パサート、TMTテストを行う。また立証ビデオの作成し日常生活をつぶさに観察してもらった。画像もCT、MRI、MRA、テンソールをそろえ、すべてにおいて万全を期し、間違いのない認定に導いた。(平成23年6月)

お問い合わせはこちら

宮崎の交通事故相談、被害者請求はお任せ下さい

上田行政書士事務所 交通事故相談・保険請求手続センター
行政書士 上田 加津子
宮崎県宮崎市旭二丁目2番6号フラワーマンション楠並木通802号
MAIL info@jiko110-ueda.com
TEL 0985-64-9899
FAX 0985-64-9863
営業時間 8:00~20:00 年中無休

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab