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外傷性頚部症候群


14級9号:外傷性頚部症候群(20歳女性・栃木県)

【事案】

自動車運転中に衝突を受けたもの

【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。

平成23年10月

14級9号:外傷性頚部症候群(20歳女性・栃木県)

【事案】

自動車運転中に衝突を受けたもの

【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。

平成23年10月

14級9号:外傷性頚部症候群(40歳女性・栃木県)

【事案】

自動車運転中に衝突を受けたもの

【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。

平成23年10月

14級9号:外傷性頚部症候群(40歳女性・栃木県)

【事案】

自動車運転中に衝突を受けたもの

【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。

平成23年10月

14級:外傷性頸部症候群(43歳女性・大阪府)

【事案】

自動車運転中、交差点で右手より左折してきた自動車と衝突、受傷したもの

【問題点】

受傷後六か月の時点でご依頼いただいたが、主たる治療先が整骨院であったため、早期での申請は断念。治療先の選定と治療内容について、大幅な修正が必要であった。

【立証のポイント】

MRI画像、必要な神経学的検査所見を集め、後遺障害診断書にて整合性をもって立証。治療実績については治療先を変更して着実に治療実績を積み重ね、無事に14級9号が認定された。(平成23年10月)

14級:外傷性頸部症候群(43歳女性・大阪府)

【事案】

自動車運転中、交差点で右手より左折してきた自動車と衝突、受傷したもの

【問題点】

受傷後六か月の時点でご依頼いただいたが、主たる治療先が整骨院であったため、早期での申請は断念。治療先の選定と治療内容について、大幅な修正が必要であった。

【立証のポイント】

MRI画像、必要な神経学的検査所見を集め、後遺障害診断書にて整合性をもって立証。治療実績については治療先を変更して着実に治療実績を積み重ね、無事に14級9号が認定された。(平成23年10月)

14級:外傷性頚部症候群(40代男性・愛知県)

【事案】

歩行中に駐車場においてバックではねられる。

【問題点】

事故受傷から3ヶ月で保険会社から治療を打ち切られ、通院していた病院にも通院する事を拒否された。

【立証のポイント】

当事務所で治療先を紹介し診断して頂いた結果、継続治療の必要ありとの診断。
健康保険を使用し、実費で4か月の通院後、14級が認定される。
                                          (平成23年9月)

14級:外傷性頚部症候群(38歳男性・栃木県)

 

【事案】

自動車運転中、後方より追突されたもの

【問題点】

受傷4ヶ月時点でご相談をいただく。まずは主治医の確認。神経の専門家としての診断が出来るのか?不安を感じる。被害者プロゴルファーということもあり、細やかな治療の必要性あり。総合的判断として当事務所がいつもお世話になっている専門医に転院を決断。

【立証のポイント】

自覚症状・MRI・神経症状、材料集めを私が支援、主治医がそれら全てを有機的につなぎ合わせて後遺障害診断。滞りなく14級9号認定。(平成23年9月)

14級:外傷性頚部症候群(50歳男性・青森県)

 

【事案】
停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】
画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。

【立証ポイント】
主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)

14級:外傷性頚部症候群(50歳男性・茨城県)

 

【事案】
T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。

【問題点】
自覚症状が非常に重篤であること。当事務所関与後に主治医に依頼した神経学的な検査からも顕著な異常及び全体の整合性が確認できる。しかし事故直後に検査を受けたMRIがいい加減に撮影されており、他覚的所見という意味では不安が残る。

【立証ポイント】
さらなる検査受診を提案するも依頼者多忙を極め、確実に14級が認定されればOKという方向に舵を切る。この度14級9号が認定され、依頼者の希望によって弁護士に案件を引き継いだ。後遺障害直前期におけるT1強調画像では異常が見つからなかったが、受傷直後にきちんとしたMRIが撮影されていればT2異常信号が確認できた可能性があったように思う。

(平成23年7月)

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