【事案】
T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。
【問題点】
通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。
【立証ポイント】
当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)
宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所
【事案】
T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。
【問題点】
通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。
【立証ポイント】
当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)
【事案】
横断歩道手前で停止中に追突事故に遭い被害者となる。
【問題点】
本人に頚部痛、頭痛等の自覚症状が強く残存していたため、事故受傷後から通院していた整形外科で、頚部神経学検査所見、MRI画像所見について、後遺障害診断書にきちんと記入して頂く事をお願いしたにもかかわらず、痛みの残存は認めるが異常はないとの事でした。
【立証ポイント】
本人の自覚症状と検査結果の解離に納得ができず、当事務所の紹介する病院で、あらためて頚部神経学検査及びMRI検査を実施して頂きました。結果として、両検査供に異常が見つかり、それらを診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)
【事案】
赤信号停止中に追突事故の被害者となる。
【問題点】
しびれの自覚症状が強く、放散痛・知覚鈍麻などの異常が全てMRI所見と神経領域的に一致。当事務所紹介の専門医による診断でも、画像所見は経年性であるものの症状に一貫性があり、事故がきっかけで異常が出現したのとして差し支えないとの判断。しかし、相手方保険会社は事故後3ヶ月ほどで全力の打ち切り攻勢。また、事故とは無関係の原因によって、数年前に右上肢で労災の後遺障害7級が認定されていた。
【立証ポイント】
専門医に、治療継続の必要性を書いた診断書を作成してもらい、6ヶ月間の一括対応期間を確保。労災の異常とは系列的に異なる症状であると主張。14級9号の認定となった。当事務所としては12級の可能性もあると説明、異議申し立ても検討したが、時間的問題から14級で確定。(平成23年6月)
【事案】
好意同乗の事案。飲み会の帰り道、助手席で寝ていたところ自動車が壁に突っ込み受傷(運転手は酒を飲んではいなかった)。
【問題点】
事故直後に無料相談対応。これがきっかけで正式受任。たまたま通院していた医療機関が、詳細な神経学的検査の実施を拒否。転院が問題となる。
【立証ポイント】
画像・神経・自覚症状の一致を証明できるか?の視点で専門医の門を叩く。やれるだけやり切って認定されなければ仕方ない、と、耳鳴りなどしぶとく残る苦痛に対しファイティングスピリッツを絶やさず治療・立証にまい進する被害者。最終的に14級9号確定。執念の認定となった。(平成19年9月)
【事案】
赤信号停止中に追突を受け、被害者となる。
【問題点】
事故後3ヶ月の段階で、その時点で通院していた主治医が神経学的な視点でシビレを評価してくれない、どうすれば良いか?と相談を受けたもの。
【立証ポイント】
自覚症状の根拠を見定める姿勢を持つ医師を紹介、転院。その後も症状残存したため、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の一致を書類上で説明する準備を補助。14級9号が認定された。(平成23年4月)
【事案】
赤信号停止中、追突を受け被害者となる。
【問題点】
受傷後4ヶ月時点で大手法律事務所に相談するも、認定を受けてから来てと門前払いで当事務所に無料相談。整骨院中心の通院状況であり、MRI・医師による神経学的な検査は未実施。行政書士に相談することに当初懐疑的であった。
【立証ポイント】
整骨院中心の治療を整形外科中心に変更することを提案。また、当事務所が懇意にしている病院にて、大急ぎで3.0テスラMRI実施を手配。自覚症状と領域的に一致する画像所見が得られたのを確認。症状固定のタイミングで主治医との面談に当事務所が同席。神経学的検査を依頼したところ、自覚症状・画像所見・神経学的異常所見の教科書通りの一致が確認できた。
ただし、出来上がった後遺障害診断書に「事故との因果関係不明」という言葉があったため、念のためと再度当事務所同席にて医師と打ち合わせ。「自覚症状と事故との因果関係は不明だとしても、自覚症状と他覚的所見の因果関係はあるか?」と私が質問したところ、「他覚的所見と自覚症状は医学的に明らかに一致している」との回答を得たため、この言葉も後遺障害診断書に追記していただき申請。14級9号の認定となった。(平成23年5月)
【事案】
知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。
【問題点】
医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったため、当方の検査依頼にも積極的な対応をしていただける状況。多数ある自覚症状の中、あれもこれも全て追いかけて良いものか、どの苦痛を後遺障害として申請し、立証を追及するべきなのかと問い合わせがあった。
【立証ポイント】
経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。多数の支障が残存する中、画像・神経学的異常所見ともに明らかであった腰部に集中し、ラセーグテスト・SLRテスト・反射などの検査を主治医に依頼。一貫性を意識して書類の収集を行い、申請後約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)
【事案】
知人と2名で自動車運転中、追突事故の被害者となる。
【問題点】
医師は神経学的視点を意識した「事故向きな」医師であったが、被害状況から画像所見は経年性、自覚症状は頑強に残存するものの頚部痛に限定され、目立つ神経学的異常は無し(後遺障害診断書にはジャクソンテスト-などの記載有り)。既に診断書等作成済みの状況で受任。
【立証ポイント】
経過診断書にて通院日数95日の間、一貫して同じ苦痛を訴え続けていたことを強調して主張。本人には「神経学的に異常が無い中、後遺障害の申請を出すべきなのか」という迷いもあったが、苦痛が残存している以上は被害者としての権利を最大限主張すべきと励ました。
送付すべき書類・訴えの取捨選択を行い、絞り込んだ訴えで申請。約30日で14級9号の認定となった。(平成23年6月)
【事案】
3台玉突き事故の被害者。
【問題点】
MRI膨隆所見。
【立証ポイント】
自覚症状として「右拇指周辺のシビレ」があり、画像所見として「C5/6椎間板の後方膨隆、頚髄の扁平化(硬膜のう圧迫あり)」との記載はあるものの、突出で無いこと及び神経学的異常所見が存在しないことを理由に他覚的に証明されてはいないとの判断。最終的には、経年性の変性所見及び治療経過から14級9号の認定。(平成21年12月)
【事案】
信号待ちのところ、トラックに追突され、ムチ打ちとなる。首から肩にかけてのこわばりと手先の痺れが残存した。
【問題点】
画像、神経症状に目立った所見は得られず、主治医も診断書にジャクソン、スパ-リングテストをやっていないのに陰性(神経症状なし)と書き込んでいた。そのままの状態で事前認定(相手保険会社に提出)してしまった。
【立証ポイント】
担当者に聞いたら「まだ自賠責調査事務所に申請していない」とのこと、急いで診断書を返却してもらい、さらに神経症状の検査を実施、ジャクソン、スパーとも陽性の結果をもって被害者請求を行う。30日で14級9号の認定となった。担当者の社内的な責任が心配である。(平成23年6月)
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