【事案】
自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。
【問題点】
特になし。
【立証ポイント】
受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。(平成
宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所
【事案】
自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。
【問題点】
特になし。
【立証ポイント】
受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。(平成
【事案】
バイク事故によって足関節内果骨折。
【問題点】
加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し放置。時効直前で受任。
【立証ポイント】
器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。(平成20年4月)
【事案】
3台玉突き事故の被害者。
【問題点】
MRI膨隆所見。
【立証ポイント】
自覚症状として「右拇指周辺のシビレ」があり、画像所見として「C5/6椎間板の後方膨隆、頚髄の扁平化(硬膜のう圧迫あり)」との記載はあるものの、突出で無いこと及び神経学的異常所見が存在しないことを理由に他覚的に証明されてはいないとの判断。最終的には、経年性の変性所見及び治療経過から14級9号の認定。(平成21年12月)
【事案】
自転車運転中、道路にはみ出してトラックと正面衝突したもの。
【問題点】
高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。
【立証ポイント】
てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。この点、労災は週1回程度との記載はあるが状況証拠や新たな医師の意見から1日1回程度としても矛盾無く審査請求を認め1級とする、という判断であったが、自賠責は2級1号のまま変わらず。訴訟の中で常時性を訴えていくということで弁護士に引継ぎを行った。(平成20年2月)
【事案】
自動車運転中、トラックに追突され、右足を強烈に打ち付け、強度の捻挫をした事案。
【問題点】
打撲・捻挫はあるものの骨折・脱臼に至っておらず、可動域の制限はあるものの後遺障害等級に認定されるかは未知数。
【立証ポイント】
骨折等の器質的損傷が無い事案ながら、①事故そのものの重大性、②一貫した治療実績、③「右足関節拘縮の原因は受傷後3ヶ月に亘るギプス装着が原因」との医師の説明、これら資料収集を中心に丹念に立証し、認定に至った。(平成20年10月)
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