【事案】
停車中に追突事故に遭い被害者となる。
【問題点】
画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。
【立証ポイント】
主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)
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【事案】
停車中に追突事故に遭い被害者となる。
【問題点】
画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。
【立証ポイント】
主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)
【事案】
バイク事故によって右足関節内果骨折。
【問題点】
足関節につき、日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈30度・底屈70度、患側他動値は背屈10度・底屈55度であった。事実としての可動域で見れば12級の要件を満たすが、日整会方式との調整をどのように考えるべきか。
【立証ポイント】
複数の医師に可動域測定を依頼。全ての診断書で同じ計測結果になったことから通常よりも広い可動域が嘘や間違いでないことが証明できた。12級7号の認定を受け弁護士対応を開始した。(平成23年8月)
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