宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所

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14級9号:頸椎捻挫(30代女性・群馬県)

【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状は軽度ではあるものの微妙な感覚の狂いが残存。可能であれば14級認定を受けたい。

【対応内容】

当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。自覚症状を裏付ける画像所見・神経学的異常所見は得られなかったが、全ての検査を実施しての結果であり、認定の有無に関わらず納得感が残ると被害者様。仕事の内容・実績・なぜ微妙な感覚異常が本件被害者にとって重大問題なのか?周辺事情も資料化して被害者請求。14級認定を受けた。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

14級9号:頸椎捻挫(70代女性・群馬県)

【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

・評価損の解決
・TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状明らかであるため、万に一つも後遺障害の認定を外すことが出来ない。

【対応内容】

①評価損については、査定協会発行の減価額証明を入手。他、車検証~写真、実況見分調書、判例等を収集して資料にまとめ上げ、交渉は認定司法書士に引継いだ(その後無事解決)。
②当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。年齢変性の影響もあり12級認定には届かなかったものの、全ての異常を資料に落とし込むことは出来た。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

14級9号:頸椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

14級9号: 外傷性頚部症候群(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車で停車中、後続車による玉突き衝突に巻き込まれる。

【問題点】

神経症状の発露から14級を想定、主治医に面談し翌月の後遺障害診断について協力を約束する。しかし!この主治医が後遺障害診断直前でひき逃げで逮捕される。

【立証ポイント】

転院し治療を継続する。しかし受傷から5か月後に転院することは治療実績の信用性に大変なマイナスです。転院先の医師にその辺の事情を説明、理解を得ながら綿密な後遺障害診断に協力を取り付ける。
結果、前後の事情はともかく、普通に評価され14級認定。なんら問題のない被害者であっても周囲の悪影響、とくに医師の良し悪しで運命が左右されます。それらを回避させるのも私たちの仕事です。

(平成24年4月)

10級11号: 距骨骨折(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

距骨の癒合が進まず距骨壊死?画像所見も判然とせず、曖昧な診断が続く。この状態での可動域制限の主張をどう落とし込むか。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書への診断名を確定させる。また可動測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。
さらに一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。
結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合のため分離しています

(平成24年4月)

12級6号: 肩腱板損傷(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、専門医の診断にて診断名が二転三転する。さらに腱板損傷が言及されるも、受傷部分がはっきりしない。医師の診断自体が不透明の状態が続く。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書へ落とし込む診断名を確定させる。
「左肩関節打撲」→「左上腕二頭筋腱損傷」→「左肩甲下筋断裂」このように出世魚のように診断名が変った経過から、一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。
さらに関節可動域測定に立ち会い、計測値を監視する。
結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合の為分離しています

(平成24年4月)

14級9号: 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自動車で停車中、後続車から追突される。

【問題点】

自動車の損害、格落ち等で交渉が難航してからの相談。また、頚部、腰部とも神経症状の疑いが濃い状態。

【立証ポイント】

「物損の交渉は後回し、まず後遺障害14級を目指しましょう!」このスローガンへ頭を切り替えて物損交渉は棚上げし、着々と治療を継続。この冷静さを持ち合わせた被害者は必ず勝ちます。

結果、頚部腰部共に認定、併合14級。そして20万程度の格落ち交渉はおまけとして、逸失利益200万を紛争センターで弁護士がガチンコ交渉へ。

クールに行きましょう。

(平成24年4月)

14級9号: 外傷性頚部症候群(50代女性・千葉県)

【事案】

自動車で後進中、路外住宅から発進した自動車と衝突。

【問題点】

「交通事故・初期3重苦」

1、相手は親戚。別件で争議中であった為、関係ないはずのこの事故ももめにもめた。
ついに相手から「保険を使わない」=保険会社対応を辞める宣言。相手保険会社も「そういうことなので」と対応を拒否。

2、事故届も物損事故のまま2か月経過。

3、病院も保険会社寄りで後遺障害に関しまったく理解のない医師。

【立証ポイント】

「3重苦からの脱出」

1、事故相手と面談。感情やその他事情を抜きに保険会社同士で解決するよう説得、理解を得た。

2、警察へ出向き、事情を説明、人身扱いへ切替え成功。

3、神経症状の治療、立証に理解のある病院へ転院。しかし相手保険会社担当者はこの転院を認めていながら、先の病院へ出向き強引に症状固定と言い張り対人支払終了。

4、転院先の相談係の社会福祉士に相談、健保使用の承諾を得て、治療継続する。

あとはいつも通り着実に事務を進め、無事に14級認定し弁護士に引き継ぐ。まさに後遺障害・非該当&ぐちゃぐちゃで自損自弁(双方それぞれの損害は自分の保険でまかなう)からの生還となった。

この手際に弁護士は満足、相手保険会社は渋面。不道徳な打ち切り工作について、公の場できつく糾弾する予定。

(平成24年4月)

14級9号:頸椎捻挫(40代男性・群馬県)

【事案】

側面衝突の事案。

【問題点】

主治医がコワモテで後遺障害診断書作成や検査依頼に抵抗感。

【立証のポイント】

医師同行は度胸と愛嬌(?)。円滑な人間関係構築を主眼に置き、段階を踏んで詳細な神経学的検査を依頼、突っ込んだ画像所見の記載など全面協力を得た。

【余談】

必要な情報が全て記載された後遺障害診断書で被害者請求出来れば例え結果が非該当であっても納得することが出来ると被害者様。その境地に達したのを確認して担当者は14級認定を確信した。

(平成24年4月)

12級13号:腰椎捻挫(30代女性・栃木県)

【事案】

信号待ち停車中、自車全損の強烈な追突事故の被害者となる。

【問題点】

自覚症状重度ながら素因として重度の腰椎すべり症がある事案。既に一定期間通院していることから簡単に転院は出来ない。コワモテの主治医に、いかに検査協力の必要性を理解してもらうかが受任者の腕の見せ所。

【解決のポイント】

①前提整備
≪変な被害者(失礼!)が変なお願いをしようとしているのではありません!?≫ 医師に安心していただくことを主眼に行動し、結果、検査協力を依頼できる土壌を整えることが出来た。

②検査依頼
早速手配していただいたMRIによってL3/4に異常確認。L3神経根症という診断名がつく(参考までに、神経の呼び方はC2/3ならC3神経、T・L2/3ならT・L2神経と表記する)。神経学的検査ではFNS陽性、膝蓋腱反射低下。自覚症状も領域的に一致し、MRI、神経学的所見、自覚症状、それぞれの一貫性・整合性が明らかとなるが、受任者はそう簡単に12級認定は通らないと予測。針筋電図検査を提案。

③諸刃の剣、筋電図
 ≪異常が無い事≫ を証明してしまうリスクもある針筋電図だが、腰椎に経年性変化のある本件は踏み込んで検査しないことにはどの道14級止まりである。最終的に被害者は検査受診を決断。主治医に打診したところ快く紹介状を発行していただけたため、事故110番医療ネットワークの専門医をコーディネート。以下の診断が下され、後遺障害等級12級13号認定で決着した。

(平成24年4月) 

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