【事案】
原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。
【問題点】
腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。
【立証ポイント】
可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。
宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所
【事案】
原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。
【問題点】
腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。
【立証ポイント】
可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。
宮崎の交通事故相談、被害者請求はお任せ下さい
上田行政書士事務所 交通事故相談・保険請求手続センターpowered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab